創新ネットシティ規約

第1条
(名称)
本会は、創新ネットシティと称する。
第2条
(事務所本部)
事務所本部を株式会社創新ワールド内に置く。
第3条
(目的)
本会は理念を同じくする会員が、「自分が源泉」「信頼尊重」の心で結ばれ、経営探求及び人的交流を通じて、事業価値を創造し共生・共栄を図り、もって会員の成長と企業の繁栄存続に貢献することを目的とする。
第4条
(事業内容)
「目指せ!100年企業」をスローガンに
1.企業存続を図る経営探究の研究・研修及び講演会、会社見学会
2.会員相互の情報交換及び親睦
3.その他必要な事業
第5条
(本会成立基盤)
本会は、株式会社創新ワールド主催の創新塾を基盤として成り立つ。
第6条
(会員の資格)
本会の会員は、原則として株式会社創新ワールド主催の創新塾の修了者及び在塾生とする。
第7条
(会員の種別と会費)
1.個人会員については、年会費24,000円(一ヶ月当たり2,000円)
2.法人会員については、年会費48,000円(一ヶ月当たり4,000円)
なお、法人会員については、定例会等何人でも個人会員と同等の条件で参加可能とする。
第8条
(入会申し込み)
入会しようとする者は、所定の入会申込書を役員会に提出して、その承認を得るものとする。
第9条
(会員の資格喪失等)
会員が会費を滞納するなど相当の理由が発生した時は、役員会の決議でその会員の資格を喪失できる。
第10条
(会員間の取引)
会員間の取引は、十分な相互理解と信頼の上に成り立つものとする。但し、本会はその取引において発生する一切の責任を負わない。
第11条
(役員)
本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.助役 複数名
3.幹事 複数名
4.会計監査 1名
第12条
(選任及び任期)
役員は、総会において会員から選任される。役員の任期は原則一期二年、二期までとする。
第13条
(役員の職務)
本会に次の役員を置く。
1.市長は、本会を代表し本会の事業目的を推進し総括する。
2.助役は、市長を補佐代行する。
3.幹事は、役員会の構成メンバーとして本会の事業目的を具体的に執行し推進する。
4.会計監査は、決算において収支の状況及び財産の状況を監査する。
第14条
(事務局)
会計その他事務を司る事務局は株式会社創新ワールドが行う。
第15条
(役員会)
役員会は市長の招集にて随時行い、市長が議長となる(市長に事情がある場合には、助役もしくは幹事が代行する)。
第16条
(総会)
年1回定時総会を行う。総会の議長は市長が行う(市長に事情がある場合は助役もしくは幹事が代行する)。
第17条
(会計)
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。年度収支決算は会計監査を経て総会に提出し承認を得る。
第18条
(規約の改廃)
本会の規約の改廃は総会の決議を必要とする。
第19条
(実施の年月日)
本会の規約は平成21年4月1日より実施する。
付則 本会の規約は平成30年5月30日より実施する。
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